適格請求書発行事業者登録番号について

   
 
 平素より当組合に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 
 さて、2023 年 10 月 1 日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、
適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の導入が予定され、税務署⾧に申請して
登録を受けた課税事業者である  「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の
保存が仕入税額控除の要件となります。 
 これに伴い、当組合も登録申請し、適格請求書発行事業者の登録を完了いたしましたので、
登録番号をご案内いたします。 
 
 今後ともよろしくご協力のほど、お願い申し上げます。
 
                   記
 
    当組合登録番号  :  T7-4700-0500-3432
 
 
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