組合員特典・補助制度

     
 

掛金が戻ってきます

掛金が戻ってきます
 
 収支決算で剰余金がある場合、総代会決議により契約組合員に個々の損害率を勘案して利用分量配当を行っています。
   
 優良割引50%以上の契約者で次期料率決定日に損害率が0%であれば、払込掛金の5%をお返しいたします。
 ただし、引き続き、前年同様以上でご契約されることが条件となっています。
 

年に一度のお楽しみ

年に一度のお楽しみ
 
 対人賠償共済、対物賠償共済、車両共済及び自賠責共済の各契約につきポイントが付加されます。
 また、安全対策事業(安全運転講習会、交通安全学級、個別事業所研修会など)に参加された場合、さらにポイントが加算されます。
 事業年度中に獲得されたポイントの合計により、商品カタログの中からお好きな商品と交換できます。
   
 

補助制度

補助制度
 
 安全運転研修・特別指導講習の受講料を補助します。
 
 詳細は、安全対策事業の案内をご覧ください。
   
 契約組合員が交通事故で被害者(相手側の過失100%)になった場合で、相手との賠償請求がはかどらず、やむなく弁護士に示談交渉、訴訟等を依頼したとき、その費用の一部(30万円限度)を組合が補助します。
   
 組合員(代表者及び役員)又はその従業員が契約車両の運転によって人を死傷させ、危険運転致死傷罪として起訴された場合において、当組合が必要と認める場合に限り、組合員が負担した弁護士費用等を補助(50万円限度)します。
   
 共済契約組合員などが四国内の指定の公共宿泊施設を利用した場合、1名につき1,000円を補助します。
 従業員・家族の福利厚生にご利用ください。
 

24時間ロードサービス

24時間ロードサービス
 
 共済契約車両が運航中に遭遇するトラブルや交通事故により走行が困難となった場合に、提携先のロードサービス会社に連絡すれば、「365日24時間」いつでも現場に駆けつけ応急処置やレッカー移動等のサービスを受けられます。
 このサービスを受けるには四交協発行の「交通共済ロードサービス証明書」が必要です。
 
 (注)費用はお客様のご負担となります。
 

その他サービス

その他サービス
 
 共済契約組合員が事業経営のための融資を受けたい場合には、「借入同意書」を発行して便利に供します。
   
 四交協加入組合員の方には、契約車両の交通事故に限らず、顧問弁護士による一般の法律相談も無料で受けることができます。
<<四国交通共済協同組合>> 〒762-0063 香川県坂出市番の州公園6番6号 TEL:0877-44-4416 FAX:0877-44-3390