交通事故からトラック企業をまもる
四国4県内に事業所を有するトラック運送事業者であれば、所定の手続きによって組合員になれます。 |
| 組合は加入組合員によって自主的に運営されますが、事業区域が広範囲にわたることと、組合員数が多いことから次の機関によって合理的に運営を行っております。 |
| ・総代会 |
| 各地域の組合員から組合員数に応じて選出された総代により年度毎の事業計画・事業報告・予算・決算・役員選出等、最重要案件の審議に当たります。 |
| ・理事会 |
| 定数34名の理事をもって、総代会で決定した基本運営方針に従い、日常の業務諸問題につき審議し、推進に当たります。 |
| ・監事会 |
| 定期あるいは臨時に組合の経理及び業務の執行状態につき監査を行い、常に適正にして、公平な運営に努めております。 |
| ・委員会 |
| 理事会の諮問機関として、共済事業面を担当する「共済運営委員会」、事故防止を担当する「安全対策委員会」、予算・決算のほか事務局全般に関する事項等を担当する「総務委員会」の3つの常設委員会があります。また、共済金の査定額に対する不服審査のために「審査委員会」が設けられ、顧問弁護士も委員として加わり査定の適正化をはかっています。 |
| ・事務局 |
| 組合の日常業務の円滑な執行に当たるため、事務局が設けられ、坂出市に本部、高松市・徳島市・松山市・高知市に支所及び新居浜市・大洲市・四万十市にサービスセンターをおいて職員が常駐し、サービス活動を行っております。本部には理事2名が専任として常勤しています。 |
| ・その他 |
| 以上の他に、組合の日常諸事業を迅速・円滑・公平に推進するため、事務取扱担当者制度を組織し、講習・研修会などを通じて、それぞれ活発に活動を行っております。 |
組合へ加入するには |
出 資 |
出資金は1口5,000円で、事業所の保有車両数に応じて払い込みいただきます。保有車両20台未満は2口、50台未満は5口、50台以上は10口となります。 |
手 続 |
「加入申込書」に必要事項を記載の上、出資金と共に組合へ提出していただきます。 |
証 券 |
加入手続がすべて終了しますと、折り返し出資証券をお届けします。 |
※車両毎の共済契約は出資をすませて組合員とならないとできません。