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| 自賠責・対人・対物賠償・自損補償・搭乗者傷害・車両損害の各共済種目を組合直営にて取り扱っております。低額な基本掛金の上に、契約者の損害率及び契約数などに応じ割引・割増の制度を設け、営業用トラックに限らず組合員の所有、使用、管理する全車種(営業用バス・タクシーを除く)について契約できます。掛金払い込みにあたっては無理のないよう12回までの分割均等払いが利用できます。 |
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収支決算の結果、利益の発生した年度は、総代会の決議により利用分量配当を行っております。 |
| 1.自賠責共済(保険) |
| 自賠責共済(保険)事業 |
| 自動車損害賠償保障法(1955年)に基づく強制保険で、正式には「自動車損害賠償責任共済(保険)」といい、自動車の保有者・運転者が自動車の運行によって他人を死傷させ、法律上の損害賠償責任を負担した場合に共済金(保険金)が支払われます。 自賠責共済から被害者に支払われる共済金の限度額は、1事故1名につき 死亡 3,000万円 重度の後遺障害 4,000万円 傷害 120万円 と決められています。 1回の事故で被害者が何名もいても支払いの対象となりますが、支払いの対象はあくまで事故で被害を受けた被害者であり、事故を起こしたドライバー自身には支払われません。 また自賠責共済は「人」に対する保険ですので、物損などに関しては補償はありません。 自賠責共済で補えない部分を補う自動車共済もぜひ四交恊にてご契約願います。 |
| ●四交恊自賠責共済の取扱い場所 四交恊本部、各県支所、各サービスセンター、各代理店 香川県トラック運送事業協同組合、東予地区トラック運送事業協同組合、高知県トラック団地事業協同組合 ●お問い合わせは、各取扱い場所の自賠責共済担当まで。 |
| 2.対人賠償共済 | |
| 基本掛金は損保より割安 | |
| 共済契約車両により他人を死傷させ、被害者への賠償金が自賠責保険で支払われる額を超えたとき、共済金を支払います。 共済金額は1名につき1,000万円〜無制限。 |
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| ★1事故の共済金支払額は無制限です | |
| 共済金額は1名についての支払限度額であり、1回の事故で被害者が何名いても支払の対象となります。 | |
| ★自損事故でも共済金が支払われます | |
| ●自損死傷事故に対する運転者の補償と会社への減収補償 | |
| 電柱への衝突・がけからの転落等自損事故で運転者が死傷したような場合、自賠責保険からは支払われませんが、対人賠償共済では契約の共済金額によって1,000万円から1,600万円の死亡共済金の他、後遺障害共済金及び医療共済金を支払います。 また、このような事故によって会社が被る減収を補償するなど四交協独自の制度として次のような内容を自動付帯しています。 |
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| 減収補償金 | 死亡・重傷事故の場合 |
| ・・・100万円〜160万円 | |
| 葬祭費 | 死亡で社葬をした場合・・・50万円 |
| 臨時費用 | 死亡の場合弔慰金として20万円 |
| 60日以上の入院のとき10万円 | |
| ●自損事故不要の場合、掛金を5%割引きます。 | |
| 3.搭乗者傷害共済 |
| 基本掛金は損保より割安 |
| 共済契約車両に搭乗中の人(運転手、助手、同乗者)が交通事故等によって死傷した場合、搭乗中の人にそれぞれの共済金を次のとおり支払います。 共済金額は1名につき300万円、500万円、1,000万円の3種類です。 |
| ●死亡共済金 |
| 事故の発生の日から180日以内に死亡したとき、1名の共済金額の全額 |
| ●後遺障害共済金 |
| 事故の発生の日から180日以内に後遺障害が生じたとき、1名の共済金額の4%〜100% |
| ●医療共済金 |
| 事故の発生の日から180日を限度として治療日1日につき |
| (イ)入院の場合 1名の共済金額1.5/1,000 ただし、1名の共済金額が500万円を超える場合であっても、1日につき7,500円を限度とします。 なお、二輪自動車および原動機付自動車の場合は3,000円となります。 (ロ)通院の場合 1名共済金額1.0/1,000 ただし、1名の共済金額が500万円を超える場合であっても、1日につき5,000円を限度とします。 なお、二輪自動車および原動機付自動車の場合は2,000円となります。 上記の共済金が重複して支払われる場合は1名の共済金額が限度となります。 なお、被害事故、加害事故及び自損事故などに関係なく共済金を支払います。 |
| 4.対物賠償共済 |
| 基本掛金は損保より割安 |
| 共済契約車両により他人の財物を滅失、破損又は汚損した場合の損害を、組合の査定により共済金を支払います。 共済金額は、1事故につき50万円〜無制限 |
| <免責金額は車種により「免責無し」、「3万円」、「5万円」、「10万円」、「15万円」、「20万円」、「30万円」、「50万円」の8種類> (注)対人賠償共済の基本契約がないと、契約はできません。 (注)免責50万円は、共済金額3,000万円以上で営業用普通貨物車及び普通型ダンプカーのみ設定可能。 (注)無制限の共済金額であっても下記車両については、1回の事故についての支払共済金は、10億円を限度とします。 1.共済契約自動車に業務として積載されている危険物の火災・爆発物または、漏えいに起因する対物事故 2.共済契約時自動車が被けん引車をけん引中に発生した、被けん引自動車に業務として積載されている 危険物の火災・爆発または漏えいに起因する事故 3.航空機の減失・破損または、汚損を伴う対物事故 4.「クレーンショベル付」A種工作車 |
| 5.車両共済 |
| 基本掛金は損保より割安 |
| 共済契約車両が、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、その他偶然な事故によって損害を生じた場合、組合の査定により実損てん補で共済金を支払います。 共済金額は、1事故につき50万円を最低として10万円刻みで設定。 <免責金額は、「免責なし」、「5万円」、「10万円」、「15万円」、「20万円」、「30万円」の6種類> (注1) 随伴用の車両を除き、対人共済の基本契約がないと、契約はできません。 (注2) 随伴用の車両共済については車種別規定共済掛金の10%引とします。 (注3) 契約期間中は何回の共済金支払いがあっても、共済金額は減額又は契約終了することなく、自 動復元します。 なお、特約として車対車事故に限定された「車両危険限定特約」もあります。 |
| 6.関連事業 |
| 労災共済事業(交協連委託事業) |
| 業務上災害・交通災害を対象に政府労災保険の上乗せとして企業主の補償を肩代わりします。 契約の種類は基本契約の「死亡・後遺障害A型」、「死亡・後遺障害B型」と休業損害を付帯する「休業補償」があります。 基本契約の契約限度額は「死亡・後遺症害A型」、「死亡・後遺症害B型」共に対象者1名につき、100万円〜2,000万円(100万円を1口として20口までの選択制)となっています。 休業補償の契約限度額は休業補償日額、500円〜3000円(500円きざみで6パターン)となっています。また、政府労災保険では給付されない休業1〜3日までの期間も、1日につき休業補償日額の5倍の額を支払います。 掛金は、後遺症1級の場合100万円給付(死亡・後遺障害A型)で、1人月額147円(分割払時)と割安です。 |
| 運送保険等(四交商事扱い) |
| 損保2社の代理店として四交商事汲ノおいて、トラック事業者向けの運送保険、自動車リース、火災保険、傷害保険、自動車保険等の代理店業務を行っております。例えば、運送保険の場合、車両毎の1年契約で、保険料は限度額300万円、免責3万円の場合、1台につき年間5万円と割安です。しかも、この上に大口契約割引(5〜15%)他の特典もあります。 |
| 融資あっせん事業 |
| 共済契約組合員が商工中金から事業経営のための融資をうけたい場合には、「借入同意書」を発行して利便に供します。 |
| 教育情報、その他サービス事業 |
| 定期刊行物「四交協ニュース」(月刊)を無料配布し、交通災害問題をはじめ、トラック事業経営上必要とする情報を提供。顧問弁護士による「無料法律相談」、有益図書の斡旋、指定修理工場の活用などを行ない便宜をはかっています。 |