
| 自動車事故が起こったら直ちに速報(電話・FAX)を!! |
@警察署(労災は労働基準監督署)への届出後、速やかに概要を組合本部また |
A自動車などを修理する場合或いは被害者と示談をする場合には、事前に組合 |
B共済金の支払いをうけるには人身事故は勿論、対物・車両事故の場合でも原 |
|
365日・24時間事故受付サービス開始 |
夜間、休日等、四交協の営業時間外に事故が発生した場合、速やかに事故の報告が受けつけられるよう、「四交協事故受付サービスセンター」を開設いたしております。 |
| 平常の事故受付時間 | フリーダイヤルによる事故受付時間 | ||
| 月曜〜金曜 | 9時〜17時 | 月曜〜金曜 | 17時〜翌朝9時 |
| 土曜日 | 9時〜12時 | 土曜日 | 12時〜翌朝9時 |
| 日曜・祝日 | 9時〜翌朝9時 | ||
|
上記の事項を履行していただかないと、共済金をお支払いできないことがありますからご注意ください。 |
加害者としての誠意(責任)をお忘れなく |
|
加害事故の場合には、被害者に対するお見舞、おわび、死亡事故の場合の葬儀参列など、道義的責任を励行してください。 |
事故解決のため組合が示談の援助・代行をします |
| (1) | 必要に応じて交通事故の発生状況調査(過失の割合)および対物事故における被害物件の立会調査などの損害調査を行います。 |
| (2) | 組合員の行う折衝、示談、調停もしくは訴訟手続について組合が援助または、必要な要件が整えば示談代行もいたします。 |
| (3) | 組合員の同意があれば、必要に応じて、組合または選任の弁護士が被害者との示談交渉を行います。 なお、組合が示談交渉を行うことについては、被害者の了解をとりつけていただいたり、組合員に同行同席していただく等の組合員の協力が必要になります。 |
| (4) | 調停、訴訟の場合は組合の同意のもとに組合が弁護士の選任を行い、必要な費用を負担します。 |
| ※ | 人身事故の場合は、自賠責保険の立替払や共済金の内払をします。 |
| ※ | 訴訟の判決による遅延損害金は共済金額にかかわりなく全額お支払いします。(対人・対物共通) |
| ※ | 仮処分命令による仮払金、仮差押えを免れるため等のときの供託金の貸付制度も設けています。(対人・対物共通) |
| ※ | 四国4県外で発生した事故についても各地区のトラック交通共済(協)との協調体制で、その処理に当たることができます。 |