自動車損害賠償責任共済規程の一部改訂について

  四交協は、自賠責共済の掛金を平成20年4月1日以降始期の契約から改定するため、自動車損害賠償責任共済規程の一部改定を国交省に申請し、1月31日付で認可されましたので、定款の規定に基づき公告します。

1. 共済規程改定の概要
   共済規程に附則を追加した他、自動車損害賠償責任共済算出方法書及び自動車損害賠
  償責任共済掛金率表を改定しました。

2. 共済規程改定の背景
   交通事故発生件数の減少等により自賠責保険(共済)の収支が改善されていることから、
  基準料率が引下げとなったことに伴い、共済規程を改定したものです。
   なお同時に、過去の累積運用益を平成14年度から6年間で契約者に還元することとして交
  付されていた保険料等充当交付金が平成20年3月31日始期契約をもって終了することにな
  りました。
    (注)改定率は共済期間・車種等により異なりますが、営業用普通貨物1年契約(2t超)の
       場合の営業掛金は、70,650円から49,040円となり、21,610円の引下げ(引
       下率30.6%)となります。