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四交協は、自賠責共済の掛金を平成20年4月1日以降始期の契約から改定するため、自動車損害賠償責任共済規程の一部改定を国交省に申請し、1月31日付で認可されましたので、定款の規定に基づき公告します。
1. 共済規程改定の概要
共済規程に附則を追加した他、自動車損害賠償責任共済算出方法書及び自動車損害賠
償責任共済掛金率表を改定しました。
2. 共済規程改定の背景
交通事故発生件数の減少等により自賠責保険(共済)の収支が改善されていることから、
基準料率が引下げとなったことに伴い、共済規程を改定したものです。
なお同時に、過去の累積運用益を平成14年度から6年間で契約者に還元することとして交
付されていた保険料等充当交付金が平成20年3月31日始期契約をもって終了することにな
りました。
(注)改定率は共済期間・車種等により異なりますが、営業用普通貨物1年契約(2t超)の
場合の営業掛金は、70,650円から49,040円となり、21,610円の引下げ(引
下率30.6%)となります。
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